国際貿易 · 2026/9/1更新: 2026/10/21 · 1 分で読めます
電子コンテンツ交換のためのハードウェアとソフトウェアを含む特定のモバイルデバイス;調査機関
概要
変更されたように,GG Technologies, Inc. d/b/a StayTouch of Santa Monica, Californiaの代表として,1930年の関税法第337条に基づき,2026年7月28日に米国国際貿易委員会に申訴したことに留意する.修正された申告は2026年8月14日に提出された.改正された申诉は,米国の特許番号12022,369 ("369特許") の特定の請求を侵害したため,一部のモバイルデバイスが電子コンテンツ交換のためのハードウェアとソフトウェアを輸入した後,米国内に輸入し,輸入販売,輸入のために販売する 337条に基づく違反を主張する.