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規制と法律 · 2026/9/25

ドミニカ共和国・中央アメリカ・アメリカ合衆国自由貿易協定(CAFTA-DR)における織物・衣料品商業的利用可能性に関する条項の下での決定

CAFTA-DR諸国における商業的な大量の提供が間に合わない織物・衣料品である、以下の記載に基づくポリエステル・カップラモンイウム染色のツイル織り内側布が、CAFTA-DR委員会(CITA)によって決定された。

情報源の原言語: Federal Register — All Documents原文の発表を開く →

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