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規制と法律 · 2026/10/2

CAFTA-DRにおける、ドミニカ共和国・中央アメリカ・アメリカ合衆国自由貿易協定の「テキスタイル・アンド・アパレル・コマーシャル・アビリティティ・プロビジョン」に基づく決定

CAFTA-DR協定の「テキスタイル・アンド・アパレル・コマーシャル・アビリティティ・プロビジョン」に基づくCITA委員会は、以下の記載のある、合成皮革を束ねたパイル織物が、CAFTA-DR加盟国で商用量で時期のよいものが得られないとして、リストに追加した。

情報源の原言語: Federal Register — All Documents原文の発表を開く →

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