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Środowisko i energia · 1994/1/3

CERCLA行政聴聞手続きに関する請求権の主張がスーパーファンドに対するものである場合の手続き

環境保護庁(EPA)は、1980年の環境汚染対処及び補償責任法(CERCLA)第112条の規定を実施するために、最終規則を公布しています。この規則は、CERCLA第111条に基づく請求権の支払手続き、およびCERCLA第122条に基づく対応費用の弁済手続きを定めます。

情報源の原言語: Federal Register — Environmental Protection Agency原文の発表を開く →